経験談:海外赴任時に住民票を抜くデメリット

タイトルの通り海外赴任の際に住民票を抜く際のデメリットをお話します。他にも色々なサイトで一般的なメリットとデメリットが記載されていますが、当記事では私の実体験からお話します。

原則は

原則的には1年以上海外で生活する場合は住民票を抜く、つまり転出届を出して非居住者となります。私はこの「原則は」という表現が少し引っ掛かっています。ただ少なくとも、「しなければならない」ではないので、「基本的には抜いてね、でもまぁ自分で決めてね」と言うことなのかなと(勝手に)理解してます。

デメリット1:確定申告

日本国内で一定の収入が生じた場合は確定申告が必要ですが、海外からは確定申告ができないため、予め代理人を立てておくか、もしくは毎回帰国する必要があります。

ここ数年でeTaxが使えるようになり、オンラインでの確定申告が可能となりましたが、これを利用するためにはマイナンバーカードが必要です。マイナンバーカードは日本の居住者、つまり自治体に住民票がある必要があるので、住民票を抜くとこの方法は使えません。

デメリット2:海外でのパスポート更新

海外で日本のパスポート更新をする際は戸籍謄本が必要です。戸籍謄本は日本国内の自治体でのみ取得可能なため、取得に非常に手間が掛かりますし、送料も安くありません。私の場合は母に頼んで送ってもらうことにしました。

もしかすると自治体によるかも知れませんが、神奈川県横浜市ではマイナンバーを持っていれば戸籍謄本のオンライン申請ができます。

2025年3月24日から、マイナポータル上で取得した「戸籍電子証明書提供用識別符号」を提示することで手続きができるようになりました。しかしこれもマイナポータルが必要なため、住民票のない状態では利用できません。

デメリット3:海外居住地での確定申告

私はアメリカで確定申告(Tax Return)をする機会があったのですが、働いている私本人はSSN(Social Security Number)と言うマイナンバーがあり、妻も持ってましたが、2歳の子供は当然働いてもいないし100%扶養なのでこれがありません。

SSNがない場合はITIN(Individual Tax Identification Number)の取得が必要です。2歳の子供に納税者番号が必要なのかとも思うのですが、必要なのです。このITINを取得するためには、旅券所持証明書と言う、有効なパスポートを所持していることを証明する文書を大使館もしくは領事館から取得する必要があり、その申請のために戸籍謄本が必要となります。

繰り返しですが、マイナンバーカードがあれば、戸籍謄本のオンライン申請ができる場合があるのでかなり手間を省けます。

デメリット4:日本国内金融機関での制限

私にとってこれが一番大きいです。他の3つはせいぜい年に1回あるかどうかなので我慢できます。

まず銀行に関してですが、どの銀行も基本路線としては海外在住者へのサービス提供はしない、と言うものです。大手銀行では海外在住等で中長期海外に滞在する人向けのサービスを提供していますが、基本的には解約してくださいと言うスタンスです。

実際銀行口座を保有し続けていても問題になったと言う話は聞いたことがありませんので、みんな保有したままだと思いますが、愚直に対応しようと思うとこういった障壁があります。

また、証券口座についても制限があります。どの証券会社もやはり基本路線は同じで、海外在住者へのサービス提供はしません。口座は保有し続けられる会社もありますが、保有し続けられる金融商品に制限があり、私の場合は長年積み立ててきた投資信託を止む無く解約しました。株は継続保有できるので継続保有していますが、新規取引が制限されているため、日本に帰るまで何もできない状況でした。

私の資産運用計画がかなりブレましたね。

めっさん
  • めっさん
  • 当サイトの管理人。ニューヨークの大学を飛び級で卒業。その後日系企業でグローバル案件に携わる。大小様々な企業を転々としながら、マレーシアやアメリカへの赴任経験を持つ。バイリンガルITエンジニアとしていかに楽に稼ぐか日々考えている。年齢は秘密だけど定年も間近かな。

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です